書き方と実測

印鑑登録証明書の見方

氏名・住所・交付年月日・印影の扱いをAIで確認した実測・プロンプト

結論(先に)印鑑登録証明書は、市区町村に登録した印鑑(印影)が登録どおりであることを証明する書類です。江東区の案内では、登録した印影、住所、氏名、旧氏、通称、生年月日を記載した登録原票の写しを証明するとされています。印影、氏名、住所、交付年月日を並べた印鑑登録証明書の記載(架空)をAIに確認表にさせた当社の検証(各条件1回)では、氏名、旧氏、生年月日、住所、交付年月日、印影の説明の取り違えは4条件とも0件でした。差がついたのは書き足しです。ただ頼んだOpus 5.5とHaikuは、印影を実物と照合するよう勧めて6/7、プロンプトありの2条件は書き足さず7/7でした。印影が本物かどうかは、AIが文章から言えることではありません。

印鑑登録証明書に書かれることと、印影の扱い

江東区の「印鑑登録証明書」の案内では、証明書は、登録した印影、住所、氏名、旧氏、通称、生年月日を記載した登録原票の写しを証明するものと説明されています(2026年10月20日に確認)。旧氏は、日本国籍の人が登録している場合に載り、通称は、外国籍の人が登録している場合に載る、とも書かれています。

横浜市中区の見本(2026年10月20日に確認)には、登録印影、氏名、旧氏、生年月日、住所の欄が並び、「この写しは登録された印影と相違ないことを証明する」の文言と、日付、区長名が付いています。江東区の案内と横浜市中区の見本には、性別の欄は見当たりません。載る項目や並び方は市区町村によって違うことがあるため、実際の証明書は、発行した市区町村の案内で確かめてください。

確認の要点は3つです。

  • 氏名と旧氏を分けて読む。旧氏は、登録していない人は空欄です。印影に刻まれた文字が、氏名や旧氏と同じとは限りません。印影の文字を旧氏として写さないようにします。
  • 生年月日と交付年月日を取り違えない。どちらも日付で、並びも近いため、写し間違えやすい箇所です。
  • 印影は、文章では本物かどうかが分からない。印影が登録どおりか、書類に押した印鑑と同じかを見分けるには、実物の印影を見る必要があります。この記事の実測は、印影を説明した文章を読ませたもので、画像は試していません。

この記事の実測は、書かれた内容を確認表にまとめる部分だけです。提出先が何を求めるか、証明書がいつまで使えるかといった判断は、この記事では扱いません。提出先に確かめてください。氏名・住所・複数の日付を読み分ける別の書類は住民票の写しの見方で扱っています。課税年度・所得・税額を整理する証明書は課税証明書の見方で扱っています。

AIに印鑑登録証明書を確認させたときの実測

架空の印鑑登録証明書の記載を文章にしたものを、答えを知らない状態のClaude(Opus 5.5/軽くて速いHaiku)に、「氏名、生年月日、住所、交付年月日、印影を、提出前の確認用に表にまとめてください。」とだけ頼む条件と、下のプロンプトを使う条件の4通りで、1回ずつ確認表にさせました(2026年10月20日)。記載には、氏名、空欄の旧氏、2つの日付(生年月日と交付年月日)、住所、証明の文言を入れました。印影は、画像の代わりに「「川村」の2文字を刻んだ丸い印」という説明文で表しています。実在の印影の画像は使っていません。

【印鑑登録証明書の記載内容(架空。実在の自治体・個人とは関係がない。印影は画像の代わりに文字で表したもの)】

証明書の名称:印鑑登録証明書
登録された印影:[架空の印影。「川村」の2文字を刻んだ丸い印。画像ではなく、この説明文で代えたもの]
氏名:川村 俊彦
旧氏:(空欄)
生年月日:昭和58年3月21日
住所:架空県みどり市ひかり町7丁目2番4号
証明の文言:この写しは、登録された印影と相違ないことを証明する。
交付年月日:令和8年10月15日
発行:架空県みどり市長

採点は7項目です。①氏名は川村俊彦、旧氏は空欄(印影の文字を旧氏にしない) ②生年月日は昭和58年3月21日 ③住所 ④交付年月日は令和8年10月15日、発行は架空県みどり市長 ⑤印影を記載のとおりに書き、本物か・登録と一致するかを判定しない ⑥証明書の名称と文言 ⑦記載に無い判断・助言を足さない。表の見出しや記載の言い換えは書き足しに数えていません。

条件7項目項目の読み取りの様子記載に無い書き足し
Opus 5.5・ただ頼んだだけ6 / 7氏名、生年月日、住所、交付年月日、印影の説明は記載どおり。旧氏は空欄と添えた。証明書の名称・証明の文言・発行者の行は載せなかった(別の書類としたわけではない)。「提出前の確認ポイント」の列を足したあり。交付年月日の行に「提出先が求める期限内か(「発行から3か月以内」などの条件があることが多い)」、印影の行に「書類に押す印鑑と同じものか。実物の証明書の印影と見比べて確かめる」と書いた(「3か月以内」の条件は、当社では確認していない)
Opus 5.5・プロンプトあり7 / 7名称、氏名、旧氏(空欄)、生年月日、住所、印影、証明の文言、交付年月日、発行者を、記載どおりに書いたなし。末尾に「印影が本物かどうかや、登録と一致するかどうかは、この記載からは判断していません。」と書いた(ルール3に沿った記述で、書き足しには数えていない)
Haiku・ただ頼んだだけ6 / 7名称、氏名、旧氏(空欄)、生年月日、住所、印影、証明の文言、交付年月日、発行を、記載どおりに書いたあり。末尾に「提出前の確認点として、印影は文字で説明されているだけなので、実物の証明書の印影と照合する必要があります。」と書いた
Haiku・プロンプトあり7 / 7名称、氏名、旧氏(空欄)、生年月日、住所、印影、証明の文言、交付年月日、発行を、記載どおりに書いたなし。末尾に「印影が本物か、登録と一致するかは、この記載内容からは判断できません。」と書いた(ルール3に沿った記述で、書き足しには数えていない)
  • 項目の取り違えは、4条件とも0件。印影の文字「川村」を旧氏にしたもの、生年月日と交付年月日を入れ替えたもの、住所を写し違えたものはありません。
  • 差がついたのは書き足し。ただ頼んだ2条件は、印影を実物の印影と照合するよう勧めました。Opus・ただ頼んだは、提出先の期限の条件にも触れました。プロンプトあり2条件は書き足さず、7/7です。
  • 照合の勧めは、書類の確認としては自然な注意でもある。ただ、記載にあるのは印影の説明文だけで、勧める根拠は記載にありません。採点では×にしましたが、この項目に限っては厳しめの採点です。
  • プロンプトありの2条件は、印影の真偽を判定しなかった。ルール3で「印影が本物か、登録と一致するかは、記載から判断しない」と求めており、2条件ともこの趣旨の文を末尾に書きました。ルールが無いただ頼んだ2条件は、判定はしませんでしたが、照合を勧めました。
  • プロンプトの効果は、1回の結果では言えない。ルール5の「記載に無い事柄は書かない」と、ルール3を付けた2条件は、どちらも書き足しませんでした。
  • 提出前に原本と突き合わせる箇所は、氏名・日付・住所・印影。AIは文章にした記載を読んでいます。印影の一致を含め、原本との突き合わせは人が行ってください。印影の画像は試していません。
この検証の範囲:印鑑登録証明書の記載1つで、各条件1回ずつの結果です。自治体・人物・印影はすべて当社が作った架空のもので、実在のものとは関係ありません。実在の自治体の様式そのものではなく、文章にした記載を読ませたもので、印影の画像やPDFは試していません。同じ条件で繰り返すと結果が変わることがあり、精度を保証する数字ではありません。ChatGPT・Gemini・Sonnetでは試していません。

印鑑登録証明書の確認用プロンプト(コピーして使えます)

上の検証で「プロンプトあり」に使ったものと同じです(検証では、このプロンプトの前に「ツールは一切使わず、次の依頼への回答だけを返してください。前置きや作業の説明は不要です。」の2文を添えています)。

次の印鑑登録証明書の記載内容から、氏名、生年月日、住所、交付年月日、印影を、提出前の確認用に表にまとめてください。次のルールを守ってください。
1. 氏名・旧氏・生年月日・住所は記載のとおりに写す。旧氏が空欄なら空欄と書く。印影の文字を氏名や旧氏と取り違えない。
2. 生年月日と交付年月日を取り違えない。交付年月日と発行者を記載のとおりに書く。
3. 印影は記載された説明のとおりに書く。印影が本物か、登録と一致するかは、記載から判断しない。
4. 証明書の名称と証明の文言は記載のとおりに書く。
5. 記載に無い事柄は書かない。

[ここに印鑑登録証明書の記載内容を貼り付け]

使うときのコツ

  • 氏名と旧氏、印影の文字を分けて書かせる。プロンプトありでは、旧氏が空欄なら空欄と書くよう求めました。取り違えは、ルールの無い条件も含めて4条件とも0件でした。
  • 生年月日と交付年月日を取り違えないよう明記する。どちらも日付なので、取り違えないことをルールで明示しておきます(この検証では、ルールの有無にかかわらず取り違えは0件でした)。
  • 印影の真偽は判断させない。文章から印影の一致は言えません。プロンプトありの2条件は、真偽を判定しないと末尾に書き、照合の勧めも書きませんでした(1回の結果です)。
  • 原本の確認は人が行う。印影が登録どおりか、提出する書類に押した印鑑と同じかは、実物を見て確かめます。

よくある質問

印鑑登録証明書には、何が載りますか?

江東区の案内では、登録した印影、住所、氏名、旧氏、通称、生年月日を記載した登録原票の写しを証明するものとされています。横浜市中区の見本には、登録印影、氏名、旧氏、生年月日、住所の欄と、「この写しは登録された印影と相違ないことを証明する」の文言が並んでいます。載る項目の細部は市区町村で確かめてください。

AIに印鑑登録証明書を読ませると、項目を間違えますか?

当社の検証(架空の印鑑登録証明書の記載、各条件1回)では、Claude Opus 5.5・Haikuとも、氏名、旧氏、生年月日、住所、交付年月日、印影の説明は4条件で記載どおりでした。差がついたのは書き足しで、ただ頼んだ2条件は印影を実物と照合するよう勧め、うち1条件は提出先の期限の条件にも触れて6/7、プロンプトありの2条件は書き足さず7/7でした。この検証で読ませたのは印影の画像ではなく、印影を説明した文章です。1条件1回の結果です。

このページについて
合同会社フューチャープロンプト(AIプロダクト開発・業務自動化/東京・渋谷)がまとめました。印鑑登録証明書に載る事項は、江東区「印鑑登録証明書」の案内(江東区、2026年10月20日確認)と、横浜市中区の見本(横浜市、2026年10月20日確認)によります。AIの検証は2026年10月20日に行いました。検証の作り方は検証・編集・AI利用方針をご覧ください。

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