書き方と実測

固定資産評価証明書の見方

評価額・課税標準額・地積をAIで確認した実測・プロンプト

結論(先に)固定資産評価証明書には、固定資産課税台帳に登録された土地・家屋の所在、面積、価格(評価額)が並びます。課税標準額の欄がある様式もありますが、横浜市の評価証明書には課税標準額の記載はありません(課税標準額は公課証明書などで確かめます)。課税標準額の欄がある場合、価格とは別の欄で、土地では課税標準額のほうが小さいことがあります。土地と家屋の記載(架空)をAIに確認表にさせたところ、金額と面積の読み取りは4条件とも合いました。差がついたのは、記載に無い特例の説明などの書き足しです。

評価証明書に書かれること:価格と課税標準額は別の欄

固定資産評価証明書は、市区町村が固定資産課税台帳に登録された内容を証明する書類です。横浜市の「固定資産に関する証明書」の案内では、評価証明書の主な用途として、訴えの提起等における訴訟物の価格算定が挙げられています(2026年10月18日に確認)。同じ案内では、横浜市の評価証明書に課税標準額の記載はなく、用途の違う公課証明書が別に案内されています。様式や欄の名前、手数料は市区町村ごとに違い、課税標準額の欄が無い様式もあるので、実物の欄名で読んでください。この記事の検証は、課税標準額の欄がある様式を想定した架空の記載で行っています。

地方税法(e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)では、台帳に登録する事項が次のように決まっています。

区分台帳に登録される主な事項(地方税法第381条)
土地所在、地番、地目、地積などの登記事項と、価格
家屋所在、家屋番号、種類、構造、床面積などの登記事項と、価格

読むときの要点は3つです。

  • 価格(評価額)と課税標準額を取り違えない。第349条は固定資産税の課税標準を台帳に登録された価格としています。ただし小規模住宅用地(住宅用地で面積が200平方メートル以下のもの)は、第349条の3の2第2項で課税標準が価格の6分の1とされています。同じ土地でも2つの欄の金額が違うことがあるのはこのためです。
  • 土地の面積は地積、家屋の面積は床面積。別の欄なので、入れ替えたり足したりしません。家屋の床面積は階ごとの面積の合計です。
  • 土地と家屋の金額を混ぜない。合計を出すときは、価格どうし、課税標準額どうしを足します。

この記事の実測は、書かれた内容を確認表にまとめる部分だけです。評価額が妥当か、どの特例がかかっているか、提出先で使える証明書か、といった判断はAIにも当社にもできません。市区町村や提出先に確かめてください。同じ時期の関連書類の読み取りは固定資産税の納税通知書の読み取りと納税証明書(その1)の見方で扱っています。

AIに固定資産評価証明書を確認させたときの実測

架空の固定資産評価証明書の記載を文章にしたものを、答えを知らない状態のClaude(Opus 5.5/軽くて速いHaiku)に、「土地と家屋それぞれの価格(評価額)・課税標準額・面積(地積、床面積)を、提出前の確認用に表にまとめてください。」とだけ頼む条件と、下のプロンプトを使う条件の4通りで、1回ずつ確認表にさせました(2026年10月18日)。記載には、土地1筆(地積198.35平方メートル、価格24,600,000円、課税標準額4,100,000円)と、家屋1棟(床面積110.40平方メートル、価格・課税標準額とも9,870,000円)を入れ、土地だけ価格と課税標準額が違う形にしました。

【固定資産評価証明書の記載内容(架空。実在の市区町村・個人とは関係がない)】

証明書の種類:固定資産(土地・家屋)評価証明書 令和8年度
所有者:岡野 信夫(オカノ ノブオ) 架空県みどり市ひかり町3丁目5番1号
証明日:令和8年10月5日 証明を行う市区町村:架空県みどり市

■土地

 所在地番:みどり市ひかり町3丁目5番1
 地目:宅地
 地積:198.35平方メートル
 価格(評価額):24,600,000円
 課税標準額:4,100,000円

■家屋

 所在地番:みどり市ひかり町3丁目5番地1
 家屋番号:5番1
 種類:居宅
 構造:木造かわらぶき2階建
 床面積:1階 62.10平方メートル 2階 48.30平方メートル 合計 110.40平方メートル
 価格(評価額):9,870,000円
 課税標準額:9,870,000円

備考:上記は証明日現在、固定資産課税台帳に登録されている事項です。

採点は7項目です。①土地の価格24,600,000円・課税標準額4,100,000円 ②土地の地積198.35平方メートル・地目宅地・所在地番 ③家屋の価格・課税標準額が9,870,000円 ④家屋の床面積(1階62.10・2階48.30・合計110.40平方メートル)・種類・構造・家屋番号 ⑤合計を書くなら価格34,470,000円・課税標準額13,970,000円で、価格と課税標準額、土地と家屋を取り違えない ⑥証明書の種類、令和8年度、証明日、所有者が記載のとおり ⑦記載に無い判断・説明を足さない。表の見出しや記載の言い換えは書き足しに数えていません。

条件7項目金額・面積の様子記載に無い書き足し
Opus 5.5・プロンプトあり7 / 7土地と家屋の価格・課税標準額・面積はすべて記載どおり。価格どうし、課税標準額どうしの合計(34,470,000円・13,970,000円)と、床面積の足し算も付けたなし
Opus 5.5・ただ頼んだだけ6 / 7土地と家屋の価格・課税標準額・面積は記載どおり。床面積の足し算も確かめたあり。「住宅が建つ土地の税負担を軽くする特例(住宅用地の特例)が200㎡以下の部分にかかった場合の数字と合っています。」「家屋にはこの種の特例がないため、普通の記載です。」と書き、所在地番の「5番1」と「5番地1」の違いを「転記ミスではありません」と言い切り、最後に提出先の様式で評価額と課税標準額のどちらを書くかを照らし合わせるよう勧めた
Haiku・プロンプトあり7 / 7土地と家屋の価格・課税標準額・面積は記載どおり。合計も価格どうし、課税標準額どうしで出し、地積と床面積は足さなかったなし
Haiku・ただ頼んだだけ6 / 7土地と家屋の価格・課税標準額・面積は記載どおり。証明書の種類・年度・所有者は書かなかった(⑥は書かない場合を×としていないので○)あり。「住宅用地の特例が反映された数字と読めます。」と書き、土地と家屋の所在地番の表記の違いを「提出先の様式に合わせて統一が必要か確認してください。」と促した
  • 金額と面積の読み取りは、4条件とも合った。24,600,000円・4,100,000円・9,870,000円・198.35平方メートル・110.40平方メートルで、読み違いは0件でした。
  • 価格と課税標準額の取り違えは0件。土地で2つの金額が違う記載でも、4条件とも欄の名前のとおりに書きました。土地と家屋、地積と床面積の入れ替えもありませんでした。
  • 差がついたのは、記載に無い説明の書き足し。プロンプトなしの2条件は、課税標準額が小さい理由として住宅用地の特例を挙げました。法律には小規模住宅用地の特例(価格の6分の1)がありますが、この記載には特例の名前も適用の有無も書かれていません。記載から言えるのは「土地の課税標準額は価格より小さい」までです。
  • 送る前に突き合わせる箇所は、2つの金額と面積。AIは文章にした記載を読んでいます。紙やPDFの原本の数字と合っているかは、人が確かめてください。画像やPDFの評価証明書は試していません。
  • プロンプトありは、2モデルとも満点だった。プロンプトなしは2モデルとも6/7で、1条件1回では、プロンプトで差がついたとは言い切れません。
この検証の範囲:固定資産評価証明書の記載1つで、各条件1回ずつの結果です。市区町村・人物・金額・面積はすべて当社が作った架空のもので、実在のものとは関係ありません。文章にした記載を読ませたもので、画像やPDFは試していません。同じ条件で繰り返すと結果が変わることがあり、精度を保証する数字ではありません。ChatGPT・Gemini・Sonnetでは試していません。

固定資産評価証明書の確認用プロンプト(コピーして使えます)

上の検証で「プロンプトあり」に使ったものと同じです(検証では、このプロンプトの前に「ツールは一切使わず、次の依頼への回答だけを返してください。前置きや作業の説明は不要です。」の2文を添えています)。

次の固定資産評価証明書の記載内容から、土地と家屋それぞれの価格(評価額)・課税標準額・面積(地積、床面積)を、提出前の確認用に表にまとめてください。次のルールを守ってください。
1. 価格(評価額)と課税標準額を取り違えない。別の欄なので、欄の名前のとおりに書く。
2. 土地と家屋の金額、地積と床面積を入れ替えない。金額と面積は記載のとおりの数字で書く。
3. 証明書の種類、年度、証明日、所有者は記載のとおりに書く。
4. 合計を書くときは、価格どうし、課税標準額どうしを足して確かめる。
5. 記載に無い事柄(金額が違う理由、特例、税額の計算、提出先で使えるか)は書かない。

[ここに固定資産評価証明書の記載内容を貼り付け]

使うときのコツ

  • 欄の名前を依頼文に入れる。この検証は「価格(評価額)・課税標準額・面積(地積、床面積)」と欄の名前で頼み、4条件とも取り違えませんでした。
  • 合計は同じ欄どうしで足させる。プロンプトありの2条件は、価格どうし、課税標準額どうしを足しました。
  • 説明が要らないなら、書かないものを名指しする。プロンプトなしの2条件は特例に触れました。ルール5が効いたかは1回では分かりません。
  • 原本の数字との突き合わせは人が行う。AIが読むのは貼り付けた文章です。

よくある質問

固定資産評価証明書には何が書かれていますか?

固定資産課税台帳に登録された事項が書かれます。地方税法第381条は、土地課税台帳に所在・地番・地目・地積などの登記事項と価格を、家屋課税台帳に所在・家屋番号・種類・構造・床面積などの登記事項と価格を登録するとしています。このうち価格は固定資産税の課税標準の基になる額です。証明書の様式や欄の名前は市区町村で異なるので、実物の欄名で読んでください。

価格(評価額)と課税標準額は同じですか?

同じとは限りません。地方税法第349条は固定資産税の課税標準を台帳に登録された価格とする一方、第349条の3の2は小規模住宅用地(住宅用地で面積が200平方メートル以下のもの)の課税標準を価格の6分の1とします。そのため土地では課税標準額が価格より小さくなることがあります。どの特例がかかっているかは証明書だけでは分からないので、市区町村に確かめてください。

AIに評価証明書を読ませると、評価額と課税標準額を間違えますか?

当社の検証(架空の評価証明書の記載、各条件1回)では、Claude Opus 5.5・Haikuとも、土地と家屋の価格・課税標準額・地積・床面積の読み取りは4条件で一致しました。一方、プロンプトなしの2モデルは、記載に無い説明(住宅用地の特例など)を書き足しました。1条件1回の結果です。送る前に、金額と面積を原本と人が突き合わせてください。

このページについて
合同会社フューチャープロンプト(AIプロダクト開発・業務自動化/東京・渋谷)がまとめました。台帳の登録事項と課税標準は地方税法(e-Gov法令検索、2026年10月18日確認)、評価証明書の主な用途は横浜市の案内(2026年10月18日確認)によります。AIの検証は2026年10月18日に行いました。検証の作り方は検証・編集・AI利用方針をご覧ください。

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